会社設立方法④にて公証役場に送った定款の添削内容が、送られてきたら基本的にそれに従って定款を修正します。
ものによっては、かなり細かい内容と感じるものもあるかもしれませんが(句読点の位置等個人の好み!?と思われるものもあります・・・)、認証を受けるためには仏の心で従うことが重要です!
反論することはコスパを考えるとお勧めしません(;^_^A
結果従うことになるので精神衛生上、反論する気持ちを抱くことすら、止めた方がいいです!
こんなに、自分のためにじっくり時間をかけて添削して下さってなんて優しいんだ!応援してもらえてありがたい!というマインドでいることが重要です!
こういう場面は、仕事ではよくありますよね(笑)
きちんと添削された内容について修正をした後に、公証役場に電話で予約をした上で、公証役場に出向きます。
持ち物は以下が必要です。
・定款のプリントアウト3部
・個人の実印
・個人の印鑑証明書
・銀行通帳(発起人の代表者名義)
公証役場では、公証人の指示に従い、持ち物を提示した上で認証手数料5万円、印紙代4万円(電子認証が出来る専門家に依頼した場合には必要ありません!)、謄本の請求手数料2千円程度(定款の枚数によって変わります)を支払います。
公証人からは、定款謄本と領収書がもらえます。
これで、公証役場では完了です。
次に銀行へ出向きます。
ここで、資本金の振込をすることとなります。
注意点は、自分の通帳に自分の名義で資本金の金額を振り込むことです。
自分の通帳なので、ついついいつも通りの手順で預け入れしてしまうところですが、自分の名前を明示する形にするため、必ず振り込みの形式を取る必要があるので、要注意です!
そして、通帳の表紙、通帳の裏表紙、資本金の振込が確認出来るページのコピーを取ります。
このコピーは、後に法務局に提出する払込証明書に添付することになります。
会社設立方法⑥では、法務局に出向きます。