ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

会社設立方法⑧

登記が完了した後は、税務関係の手続きに進みます。

 

税務関係の手続きは、それぞれ提出期限があり、また提出が漏れると後で税務上、損をする可能性もありますので、計画的に検討し実施することが必要です!

 

届出書類としては、以下の通りです。

 

(税務署)

・法人設立届出書

⇒提出期限:設立2か月以内

その名の通り、法人を設立したという届出になります。

添付書類として、定款のコピーと登記簿のコピーを添付します。

 

・給与支払事務所等の開設届出書

⇒提出期限:設立1か月以内

当面従業員がいない予定であっても、代表取締役はいて給与を払うことになりますので提出が必要です。

 

青色申告の承認申請書

⇒提出期限:設立3か月以内or最初の決算日のいずれか早い日

青色申告は、きちんと帳簿を作成して税務申告をする代わりに、様々な税務上のメリット(税額控除等=納める税金が少なくなります)が受けられます。

法人であるならば、顧問税理士が付くことが多いでしょうし、帳簿を準備出来る体制になることが想定されますので基本的には提出することが望まれます!

※会社経営という意味でも、きちんと帳簿を作成していかないと会社の管理が出来ませんので、そういった意味でも是非体制を整えましょう。

今、売上の状況がどうなっているのか、いくら経費が発生しているか、それがタイムリーに認識出来ずに会社経営をすることは不可能と言っても良いと思います!

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

⇒提出期限:適用を受けようとする月の前月まで

給料を払う場合には、源泉税を預かり、その源泉税を税務署に納付しなければなりません。当月に預かった源泉税は、この届出を出さない場合、翌月の10日までに納付することとなります。(納付を忘れると、延滞税が取られます!!)

そこで、この届出を提出し、1月~6月までに預かった源泉税については、7月10日までに、7月~12月までに預かった源泉税については1月20日までにまとめて納付することが出来ます。

なお、適用がされるのは、届出があった日の翌月からとなります。

このため、初月に源泉税の預かりがあった場合には、その分については翌月に支払わないといけませんので注意が必要です!!

(払ってないと、必ず税務署から連絡が来ます!)

 

・消費税課税事業者選択届出書

⇒提出期限:最初の決算日まで

こちらは、資本金1000万円未満で設立した法人は、大規模法人が親会社である等の特殊な場合を除き基本的には、設立後2年間は消費税を納税する必要がありません。このため、わざわざ課税事業者になる必要はないのではないか!?と思われるかもしれません。しかし、消費税は納税だけではなく、還付されることがあるため、選択した方が有利(払った消費税が戻ってくる)なケースもありますので、こちらは税理士と相談して慎重に決めることが望まれます。

 

都道府県税事務所)

・法人設立届出書

⇒提出期限:設立1か月以内

 

(市町村役場)

・法人設立届出書

⇒提出期限:設立1か月以内

 

上記の手続きは、登記が完了次第、すぐに取り掛かることが重要です。上述の通り、届出を失念すると税務上不利(多くの税金を支払う)になる可能性が高いですので、注意が必要です。税務署に連絡をすれば提出方法等を指示してくれますし、既に顧問税理士と契約している場合には、通常顧問税理士が届出を代行してくれるはずです。

会社設立方法⑨では、社会保険関係等について手続きを進めていきます。