ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

インボイス制度

2023年10月1日より、ついにインボイス制度が開始された。

 

その開始については、最後まで反対運動が起こっていて、本当にやるのか!?という状況ではあった。

 

また、開始はされたものの、これから色々と実態に応じた調整が行われていくのだろう。

 

インボイス制度は、一言で言ってしまえば、適格請求書発行事業者から発行された請求書やレシートや領収書がないと、自社の消費税の支払いとして認めませんということである。

 

つまり、今までは当然のように消費税を請求されて業者に支払っていたが、その業者は実際には消費税の課税対象外の業者で、受け取った消費税分を国に納めることなく、懐に入れることが出来た。

 

そういったことが、インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者でなければそもそも消費税を請求することは出来ないし、仮に請求されて支払ってしまったとしてもその消費税は自社の支払った消費税として認められないということである。

 

消費税は、売上の際に受け取った「受取消費税」から自社が支払った「支払消費税」を控除して、残額を国に納める(払った方が多い場合には、還付)仕組みなので、払った消費税として認められないということは、その分納める消費税が多くなるということである。

 

ここで、あまり細かなインボイス制度の内容に踏み込むことはしないが、既に色々と特例も設けられていたりして、複雑な制度と言わざるを得ない。

 

例えば、適格請求書発行事業者として未登録の業者からの仕入であっても、原則は上記の通り自社の支払った消費税として認められないのであるが、「制度開始から2年間は支払った消費税のうち80%は認めるよ」とか、

元々消費税の免税事業者だった人が、適格請求書発行事業者として新たに登録した場合には、「制度開始から3年間は、そもそも支払った消費税を全く考慮することなく、売上に際して受け取った消費税額の2割だけ納めれば良いですよ」とか、

「小規模な事業者は、制度開始から6年間は1万円未満の取引であれば適格請求書を受け取ってなくても、支払った消費税を認めますよ」とか。。。

 

だいぶ、くだいて記載したつもりだが、いきなり読んでも理解してもらえないかもしれない。

 

これ以外にも、色々と細かいルールがあって、事業者だけでなく、会計事務所からもその対応への手間に悲鳴があがっているのが現実ではある。

 

まあ、愚痴はさておき、「適格請求書発行事業者から発行された請求書やレシートや領収書」と言っても、どう識別すれば良いのという話なのであるが、それは比較的シンプルで、これも端的に言うと、適格請求書発行事業者としての「登録番号」が請求書やレシートや領収書に記載されているか否かである。

 

この「登録番号」は「T」から始まる各事業者に割り振られた番号であり、法人の場合は既に取得している「法人番号」に「T」を付けるということになる。

 

そこで、制度開始から5日間あまり、コンビニや飲食店のレシートをもらうたびに、見ているのだが、飲食店のレシートでチェーン店でないところについては、「登録番号」が記載されていないところが多い。

 

これだと、例えば事業者が接待で飲食店を利用した場合に、そこで支払った消費税が認められない(上記の特例はあり)ということになるのである。

 

意外とみんなまだ、認識がなくて、これから年末の確定申告時に会計事務所等から注意をされて「え~、そんな~」みたいな状況になるんだろうなと想像している。

 

なので、自分も「登録番号」が記載されていないレシートを見つけたら、レジで「適格請求書発行事業者に登録していますか?」「登録しているなら記載した方がいいですよ」とかお話すると、大体「登録はしているけどまだ記載していなかった、てへ」みたいな回答が多い。

 

まあ、次第に解消がされていくのだろうけれど、今は変革の最中なので、是非今月はレシートを注意深く見てもらうと面白いかもしれない。

 

勇気のある人は、飲食店で「適格請求書発行事業者でなければ、この消費税は支払いません」と言ってみて欲しい。

 

多分、飲食店の店主からは怒られるが法的には正しいはずだ。

 

一方で、税務の処理を考えると、本当に憂鬱な事ではあるのだが(;^_^A