ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続人

相続人とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。

被相続人の財産を無償、かつ、無条件で承継する相続人はいくつかのグループに分かれています。相続税では相続人の判定がそのまま納税義務者の判定につながります。

 

「配偶者相続人」・・・配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方を指し、内縁関係にある者は含みません。配偶者とは正式な婚姻関係に基づいて相続人と認められる者です。

 

「自然血族」・・・自然の血のつながりがある者、肉親として血縁関係にある者です。

 

「法定血族」・・・法律に基づいて血縁関係が認められる者(養子と養親及びその血族との間で認められるもの)です。

 

相続人の範囲

相続人になり得るのは配偶者、子、直系尊属及び兄弟姉妹ですが、全員がなれるわけではなく相続順位が設けられています。どんな場合でも配偶者が生きていれば、配偶者は必ず相続人となります。配偶者は、血族相続人とは別に、常に血族相続人と同順位で相続人となるということです。なお、民法では配偶者相続人以外の血族相続人について、相続の優先順位(相続順位)を定めています。

 

「血族相続人」・・・第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹

 

直系尊属」・・・直系尊属とは、家系図でいうと縦の繋がりで、自分よりも前の世代を指します。具体的には、父母・祖父母・曽祖父母などが該当します。また、養父母は含まれますが、叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

 

直系卑属」・・・直系卑属とは、家系図でいうと縦の繋がりで、自分よりも後の世代を指します。具体的には、子・孫・ひ孫などが該当します。また、養子は含まれますが、兄弟姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

 

第1順位:子

子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば相続人となります。

「嫡出子」・・・正式な婚姻関係のもとに生まれた子をいいます。

 

「非嫡出子」・・・正式な婚姻関係外に生まれた子をいいます。被相続人が認知していれば子として認められます。なお、認知は遺言によっても可能です。認知により、出生した日から子としての身分を取得することになります。認知とは、父からの行為であり、通常、母は出産という事実があるため認知は必要ありません。

 

「養子」・・・法律によって子と認められた者をいいます。養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します。なお、普通養子縁組の場合は、実親及びその血族との親族関係は消滅しませんが、特別養子縁組の場合には、実親及びその血族との親族関係が消滅することになります。

 

「胎児」・・・相続については、胎児は既に生まれたものとみなします。ただし、死体で生まれた時は適用しません。相続税法上は、相続税の申告書提出時において、まだその胎児が生まれていない時は、その胎児がいないものとして相続分を計算します。

 

第2順位:直系尊属

被相続人に相続人となるべき子(第1順位)がない場合には、被相続人の父母、祖父母等の直系尊属(第2順位)が相続人となります。

 

第3順位:兄弟姉妹

被相続人に相続人となるべき子(第1順位)がなく、かつ、相続人となるべき直系尊属(第2順位)もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人となることになります。第3順位として兄弟姉妹が相続人となる場合において、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹では相続分に差が生ずることになるため区別が必要です。父母の双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹といい、父母のうち一方のみを同じくするにすぎない兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といいます。