被相続人の死亡により無条件で権利義務を承継する相続人が数人いるときは、相続財産は共有となります。その後、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することとなっています。つまり、相続分とは、各相続人が相続しうる相続財産の割合ということになります。
法定相続分とは、相続人が被相続人から承継する原則的な相続分であり、民法第900条では以下のように規定しています。
第1順位・・・子1/2、配偶者1/2
第2順位・・・直系尊属1/3、配偶者2/3
第3順位・・・兄弟姉妹1/4、配偶者3/4
均分相続
子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は均等となります。
非嫡出子がいる場合
相続人のうち非嫡出子がある場合でも、その者の相続分は嫡出子の相続分と均等となります。
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の1/2とします。
相続分(2/3)に続きます。