ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続分(2/3)

代襲相続

代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合、その者の直系卑属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度です。

 

代襲相続の要件

①相続開始以前の死亡(同時死亡を含みます。)

②欠格による相続権の喪失

③廃除による相続権の喪失

 

「同時死亡」・・・相続人は相続開始の時に生存していなければなりません。しかし、飛行機事故等で親子が同時に死亡したような場合には、子どもに代襲相続人が存在すれば以前死亡とみなして代襲原因としています。

 

「欠格」・・・欠格とは、相続に関し刑罰に処せられることその他の事由により相続人となる資格を失うことをいいます。

 

「廃除」・・・廃除とは、推定相続人が、被相続人に対し著しい非行を行った場合に、その被相続人家庭裁判所に請求し相続人から外すことをいいます。

 

代襲相続

①子が被代襲者である場合:子の直系卑属代襲相続人となります。被相続人の孫も死亡しているような場合には、ひ孫が代襲相続人となります。これを、再代襲制度といいます。

 

②兄弟姉妹が被代襲者である場合には、兄弟姉妹の子(一代限り)が代襲相続人となります。兄弟姉妹については、再代襲制度は適用されないため、兄弟姉妹の子が死亡していても、その死亡した者の子が相続人となることはできません。

 

直系尊属及び配偶者には代襲相続制度はありません。

 

代襲相続

代襲相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。ただし、直系卑属が数人あるときは、その被代襲者が受けるべきであった相続分を法定相続分に応じて配分します。

 

相続分(3/3)に続きます。