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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続分(3/3)

相続資格の重複

被相続人が孫を養子としている場合に、被相続人の子が以前死亡しているようなときには、孫は養子としての身分と代襲相続人としての身分を有する二重身分となります。

なお、婿養子である夫が被相続人である場合に、その妻は妻としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できないとする民事局長回答があります。

 

指定相続分

被相続人は、遺言により法定相続分と異なる共同相続人の相続分を定めることができます。指定相続分は、法定相続分及び代襲相続分に優先して適用されます。

 

「全部指定」・・・共同相続人全員の相続分を定める方式です。

 

「一部指定」・・・共同相続人中の1人若しくは数人の相続分を定めます。指定されなかった者については、残りの相続分について法定相続分代襲相続分によって定めます。

 

特別養子縁組制度

養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判によって縁組を成立させるもので「実親及びその血族との親族関係を終了させて、特別養子と養父母との間に実の親子関係を取得させる」制度で、その成立要件は次のとおりです。

・養親となる者は、配偶者のある者に限ります。

・養親となる者は、25歳以上でなければなりません。(養親の一方が25歳未満であっても、20歳以上であれば縁組を行うことができます。)

・養子となる者は、15歳未満でなければなりません。

 

「戸籍への記載」・・・戸籍への記載は普通養子の場合には、養子、養女となりますが、特別養子の場合には、長男、長女のように実子と同様の記載となります。

 

「縁組による血縁関係」・・・普通養子縁組の場合には、実親及びその血族との親族関係は消滅しませんが、特別養子縁組の場合には、親及びその血族との親族関係は消滅します。

 

特別養子縁組制度の改正」・・・特別養子縁組制度に関して民法改正が行われ、令和2年4月1日から審判申立時における上限年齢が6歳未満から15歳以上に引き上げられました。