ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税の納税義務者

相続税法では納税義務者を5つのグループに分類していますが、この納税義務者の分類が計算のスタートとなります。相続税の納税義務者は、原則として相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により財産を取得した個人です。個人である相続税の納税義務者は、次のように分類されます。

 

①「居住無制限納税義務者」・・・相続又は遺贈により財産を取得した者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの(一時居住者でありかつ外国人被相続人又は非居住被相続人に該当するものを除く)。

 

②「非居住無制限納税義務者」・・・相続又は遺贈により財産を取得した者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもののうち、日本国籍を有し、相続開始前10年以内の住所が国内にあるもの又は外国籍を有し、被相続人が外国人被相続人及び非居住被相続人に該当しないもの。

 

③「居住制限納税義務者」・・・相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもののうち、一時居住者でありかつ被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人に該当するもの。

 

④「非居住制限納税義務者」・・・相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもののうち、日本国籍を有し、相続開始前10年以内の住所が国内にないもの又は外国籍を有するものであり、かつ被相続人が外国人被相続人及び非居住被相続人に該当するもの。

 

「一時居住者」・・・相続開始の時において在留資格を有する者であって、その相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。

 

「外国人被相続人」・・・相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していたその相続に係る被相続人

 

「非居住被相続人」・・・相続開始の時において法施行地に住所を有していなかったその相続に係る被相続人であって、その相続の開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの又は、その相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことがないもの。