ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

定額減税

 

2,3月の確定申告に続き、4,5月は会計監査があり、何だか目まぐるしい日々の中、気が付けば明日からもう6月である。

 

そして、今年の6月と言えば、そう「定額減税」が始まるのである。

 

源泉徴収に係る定額減税スタートを目の前にして、日々、多くの質問を受けている状況ではあるのだが、この1回きりという事を考えると何とも言えない気持ちになってくるのは、自分だけではないはずと思ってしまう。

 

そして、この定額減税には、多くの「制度設計がおかしくないか!?」という点が存在し、さらにモヤモヤする今日この頃である。

 

同じく、導入時に大変だったインボイスとは異なり、その実施の意味がそもそも理解出来ない上での対応という苦しみである。

 

そもそも、一人4万円の定額減税(所得税3万、住民税1万)があって、それを所得税と住民税から控除していくわけなのだが、元々そこまで税額が発生してなく控除しきれない場合には、その分給付金を自治体から出すというのだから、初めから給付金を配るのと何が違うのであろうか。。。

 

さらに、年間所得1,805万円を超える人は、高額所得者だから本人も同一生計配偶者も、扶養親族も定額減税の対象外と言いながら、実は配偶者や子供が所得48万円を超えている場合には、税務上の扶養から外れているのでその配偶者と子供については定額減税の対象になるのである。

 

高額所得だから、対象外と言っているのに、より世帯年収の高い共働きの家族は、定額減税が受けられるという事である。

 

さらに、年間所得1,805万円を超える夫と年間所得1,805万円を超えない妻と、所得48万円以下の子供がいた場合、妻の方で子供を扶養親族とすれば、子供の分まで定額減税が受けられる。

 

 

つまり、年間所得1,805万円を超える夫と専業主婦と所得48万円以下の子供がいる家族の場合には、定額減税は一切受けられないのに、所得48万円超1,805万円以下の妻がいる場合には、世帯年収が当然より高いにも関わらず、妻と子供の分が定額減税の対象となるのである。

 

16歳未満であれば、扶養控除も元々対象外なので、妻に扶養を移しても不利な事もなく、定額減税が受けられるのである。

 

そしてそして、子供がたくさんいたとして、定額減税が全て所得税から控除しきれない時は、その分自治体から給付金が出るとのことなのである!

 

繰り返しになってしまうが、高額所得だから、減税は不要と言って上限を入れているのに、より世帯年収の高い共働きの家族は、定額減税が受けられて、場合によっては給付金の支給。

 

もう、このくらいにしておこう。

 

でもしかし、今年は高額所得者の夫から扶養親族がごっそり消える事態が多発するのではないだろうか。

 

その要因は、この「定額減税」であることは間違いないであろう。